障害年金は必ず下記の3要件が必要でありその3要件とも該当していないと支給されませんが、すべて該当していれば基本的には手続きを取れば支給対象となります。

①初診日要件

②保険料納付要件

③障害認定日要件

これらが3要件になります。

 

具体的には以下のようになります。

①障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

• 国民年金加入期間(障害基礎年金の支給対象)

• 厚生年金加入期間(障害厚生年金の支給対象)

 

• 20歳前又は日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合は除きます)

 

②初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金、又は厚生年金、共済組合期間が3分の2以上であること(保険料免除期間はそれに含まれます)

或いは、特例として 次の3条件に該当すれば、納付要件を満たしたことになります。

•初診日が令和8年4月1日前にあること

•初診日において65歳未満であること 

•初診日の前日において、初診日がある2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間が無いこと 

* 報酬比例

 

障害年金の年金額(年間総額)は、左記のとおりです。厚生年金報酬比例の額の計算は下記のようになります。

A 平成15年3月以前の加入期間

平均標準報酬月額 X 7.125/1000 X 加入期間月数

B 平成15年4月以降の加入期間

平均標準報酬額 X 5.481/1000 X 加入期間 月数

 

平成15男4月以降は、賞与に対しても保険料が掛かるように法改正がありました。ですので、それまでの”標準報酬月額”から賞与も含んだ”標準報酬額”に変わっています。

障害厚生年金の3級は最低保証額586,300円となっています。

**配偶者加給年金は、配偶者が65歳未満である必要があります(対象15年4月1日以前生まれであれば年齢制限はありません)。

*** 子の加算は子二人まで一人につき224,900円で、3人目からは75,000円となります。

****障害手当金は、一時金として1,172,600円の最低保証額があります(報酬比例額の年金額の2年分)

 

厚生労働省資料参照 

 

 

 

 

障害年金の3つの受給要件

1.初診日に国民年金、もしくは厚生年金の被保険者であること(原則-被保険者要件

2.障害認定日(原則ー初診日から1年6か月後)、もしくは裁定請求日に障害の程度が等級に該当すること(障害程度要件

3.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること(納付要件

 

 

申請に必要な書類

1.受信状況等証明書(初診日の証明で医師が証明します)

2.診断書(現在の障害の状態を証明するための医師が作成します)

3.病歴・就労状況等申立書(初診日から現在までの障害の状態を説明するため本人や又は家族が記入します)