発達障害、知的障害、うつ病の完全代理申請

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相談は無料です!

 

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気や怪我で初めて医師又は歯科医師の診療を受けた時に国民年金に加入していた場合は、「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。尚、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残った場合は、「障害手当金」を受け取る制度もあります。また、障害年金を受け取るには、年金の保険料納付状況などの条件が設けられており、それらを請求ができるか確認させていただきます。そして、複雑な書類作成を代理手続きさせていただきます。 

 

働きながら障害年金は申請できるのでしょうか?

 

 私たち国民は、20歳になれば国民年金保険料、または、厚生年金保険料を支払っています。また、買い物をした時には消費税も払っています。国民年金、厚生年金の保険料の一部は障害年金へ回され、消費税の積立金の一部は障害年金の財政にも回されています。障害を負って働くことが困難になった時にも安心して生活ができるように国から支援として支払われるものですので、保険料払っていた者の当然の権利としてある程度の心身、精神の障害であれば申請し認可が下りれば受給することができます。また、会社勤めで給料をもらっていても、それにより減額されることもなく支給されます(20歳前傷病を除く)。

 

障害者枠で働いておられる方もいらっしゃると思いますが、精神の障害を持って、仕事と両立されている方は、会社の理解の上に、会社の支援を受けながら働けているのであれば、対象になる可能性が有ります。例えば、会社の配慮の上、支援を受けながら、比較的簡便な仕事を行っているとか、或いは毎日決まった業務を繰り返し行っている場合は、2級、3級の可能性が有ります。

 

優しく丁寧にご相談に乗ります。

 

                                                                                                     精神疾患診断書記載要領 ←Click here

 

 

障害者職業休職センター資料より

 


原則は対面ですが、或いはZOOMでもご相談は可能です。丁寧にヒヤリングなどをさせていただきます。