コロナに罹患する人がまた増加しているようです。そのために会社には行けなくて、会社からも休職命令が出されることも多いと思われます。
会社が理由で罹患した場合でなく、私傷病的に従業員が罹患して、例えば7日間の休みを取るのであれば、会社はその間の給料を払う義務はないと
思われます。有給休暇があるのであればそれを利用するケースが多いのではないでしょうか。或いは協会けんぽや健保組合に加入していると思いますが、
その場合は「傷病手当」というものがあり、最初の3日間は支給されませんが4日目から賃金の約3分の2が支給される可能性があります。最初の3日間は
有給休暇を取り、4日目から傷病手当金を受給するのが一つの方法です。もう一つは、国の「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」があり、会社が休業していなくても、
従業員がコロナで出社できない場合に会社から出社禁止命令が出ていると本人に休業支援金が出る可能性もあります(電話番号 0120-221-276)。この支援金は
2023年の春ころには終了予定と聞いています。また、生命保険に加入していれば、基礎疾患がありコロナに罹患した場合は、生命保険から給付が出る場合もあります。
後遺症が残る人もいると聞くので、皆さん、罹患しないように気を付けましょう。
詳細は直接、協会けんぽ等に確認ください。
東京都協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html