フレックスタイム制

フレックスタイム制を取り入れる会社様が増えてきているようです。特にIT企業や営業職も利用するのは良いかと思います。働き方改革の法改正の一環で、1か月単位であったのが、3か月迄利用できるようになっています。3か月の方が単月での時間数の過多を翌月で調整できるメリットがあるので、2か月、3か月で利用する会社も増えています。変形労働時間制との違いは、変形労働時間制は会社が出勤時間、退社時間と決めるのに対し、フレックスタイム制は自分の裁量で決めます。そこが大きな違いです。出社時間・退社時間は自由だが、午前11時から午後2時までは必ず会社に出勤してなければならないとか、コアータイムを作り、それ以外はフレックシブルタイムと言って自分の裁量で決めます。所定労働時間が8時間の場合は、ある日は10時間働き、翌日は6時間といったことが可能になり、所謂、いいですよ法定労働時間(又は1日の所定労働時間)を変形させることができます。ある会社では「スーパーフレックスタイム制」を採用しており、それはコアータイムのない制度です。何時に来て何時に帰ってもいいですよということです。これには注意が必要で夜10時から朝5時までは来ないでくださいねと言っとかないと、深夜手当の対象時間となるので、会社側が余分な賃金が発生してしまいます。

フレックスタイム制は何でもできるのかと思われるかも知れませんが、フレックスタイム制をやるにはルール作りが必要です。

 

1.対象となる労働者を決める(営業職だけ行うのも可能です)

2.標準となる1日の所定労働時間を決める(有給休暇を取った時の1日の時間になります)

3.清算期間を決める(1か月単位か、2か月か、3か月か決めて、総所定労働時間を決め、それを越えれば時間外手当の対象となる)

4.清算期間の総労働j間を決める(1か月なら、1週間の法定労働時間 Ⅹ 暦日数/7) 

5.コアータイムを決める(スーパーフレックスもあり)

6.労使協定

7.労基署への届出(1か月単位であれば届出不要)

 

詳細は下記の厚労省の資料で確認ください。或いは、ツノヤマ社労士にご相談ください。

 

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