今年の4月から中小企業に対し労働施策総合推進法でパワハラ対応措置義務が課されるようになり、過去には男女機会均等法に根拠規定があるセクハラ、マタハラ対応措置義務も含め、代表的なハラスメントの対応措置義務が整った形になりました。今回のパワハラ防止法に関しては、厚生労働省の方では、パワハラ防止法の対応はパワハラだけに特化して対応種るのではなく、従来のセクハラ、マタハラの対応措置内容と一体的に対応してくださいと書いてあります。
要するに、ハラスメント対応3点セット、1.周知・啓発 2.相談窓口の設置 3.適切な事後対応 これらを会社で一体的に取り組まれれば、法順守を行っていると言えると思います。
- トップ自らが関与し、トップからハラスメントはこの会社では許さないとコミットメントを行い、従業員にそれを周知し、教育する。
- 従業員からのハラスメントの相談窓口の設置とその担当者の教育と、それを従業員に周知すること。
- 実際にハラスメントが起こった時の迅速な対応と再発防止対策、それに加え2次被害の防止とプライバシー保護
これに加えて、アンケートで実態調査を行うとか、管理職相手に研修を行うなどが有効だと思います。
日本は、職場でのハラスメントに関して人権問題もあり、対応が遅れているとILOなどから勧告されています。パワハラも含めて法律での根拠規定が明確になったので、訴訟が起こらないように注意する必要があります。