障害年金の勉強会で白血病の障害年金の調べたことを発表を行いました。白血病には大きく分けて、急性骨髄性白血病(AMM)、慢性骨髄性白血病(CMM)、急性リンパ性白血病(ALM)、慢性リンパ性白血病(CLM)と4種類があります。白血病は以前は不治の病と言われましたが、医学の進歩もあり、急性白血病は5年生存率は約44%、慢性白血病はチロンシンキナーゼ阻害薬の普及により90%近くまで上がっています。小児の急性白血病は5年生存率は、83%まで上がっているそうです。白血病は、骨髄の造血細胞で血液細胞にコンピューターで言うバグが生じ、未熟な不良品が出ることにより、造血組織がガン化し、不良品細胞で埋め尽くされ、本来の血を止める血小板や酸素を運搬する赤血球が減少して、特に抵抗力がなくなったり貧血になったりの体に異変が起こります。 そこで、障害年金の申請をするには、赤血球や血小板の減少の数値が厚生労働省の示すガイドラインに値するかが重要になります。又、骨髄移植をされる場合が多く、移植には3種類があります。①骨髄移植 ②末梢血幹細胞移植 ③臍帯血移植があります。只、移植は病気が良くなるのが前提で行いますので、数値が良くなれば障害年金の対象から外れることになります。そこで、重要視されるのが、もともとあったリシピエント(移植を受けた患者)の造血細胞とドナーから移植された細胞とが攻撃し合う拒否反応がどの程度かが問題になります。それを、GVHD(移植片対宿主病)と言います。数値とGVHDの程度で障害年金が支給されるかの判断基準になるようです。
2024年9月11日に遅ればせながら、高田の馬場のLive Housedeでデビューしました。PIANOがなかったのでKeyboardで演奏しVocalもしました。曲は、BeatlesのHey, Judeです。最後まで完奏で、最後の盛り上がのRefrainは、3回ぐらいで納めましたが、終了後は拍手喝采‼ 次回も、演奏することを誓い、今度はピアノ曲だけでなく、私がギターを演奏してRockしたいと思います。...
てんかんの方の障害年金は、基本的に認められるのが難しいと聞きます。何故なら、薬の服用でてんかんがある程度抑えられるからです。しかし、薬を服用してもおさまらないてんかんは、難治性と言われ、障害年金の申請が認められる可能性が大きくなります。問題は、小さなときに初診日があれば、その初診証明を取得できるかどうかです。年数が経ち、廃院しているクリニックもあるだろうし、カルテが残っていないと言われる場合もあります。先日の私のお客様の場合は、今から35年前の中学時代のてんかんの初診日の証明を取り付けたことがありました。病院は現在もあるのですが、カルテがないのでかけないとのことでしたが、何度か病院側と話をし、別の倉庫にカルテが残っているとの情報をお聞きし、何とかならないか相談したところ、その倉庫から病院までの運送費を払うならと言われ、もちろん払いますとお願いし、奇跡的に35年前の初診日の証明ができました。その後、無事に申請が認められ、障害年金をその方が受給することができました。お客様のほっとして喜んでおられるのを見て、こういう経験をすると、社労士冥利に尽きると思い、嬉しく感じますね。
今年の4月から今まで猶予を持たされていた物流業界、建設業界にも働き方改革の一環で時間外労働時間に上限が設定され、特に自動車の運転手さんには拘束時間の軽減化が義務化されます。新聞によるとクラブツーリズムの国内の日帰り観光旅行のバスの運転手さんも制約ができる関係で10時間以内のバスツアーが多くなるようである。長時間のツアーを企画すると運転手さんにも負担がかかり、人材を見つけにくくなるのが理由である。ここにまで時間外労働の上限規制が影響し、ツアーに企画まで及んでいるそうである。基本的には月間45時間以内、年360時間以内が上限規制であり、それを越える場合は、上限規制を超えるもう一つの36協定の申請書を労基署に提出し、認可を受けなければならない。今まで、残業代込みで支払われていて、それが毎月の給与の基準になっていた会社が多いので、時間通りに勤務が終わると残業代が無くなってしまうので、従業員を辞めさせないようにし、給与水準を維持するのは会社とも大変である。先日の出席したセミナーによると、特に物流関係の会社は雰囲気でなく、人件費、燃料代の高騰などを細かく数字を用いて荷主に交渉すると、値上げを認めてくれる荷主が多いと聞きます。法律施行前の今が、一番のチャンスなのだそうで、今のチャンスを逃さず、荷主、関係会社に折衝してもらいたいものである。
エレピ(エレキピアノー電子ピアノ)を購入しました。以前ヤマハのクラビノーバを20代の後半頃に購入していましたが、仕事で忙しいこともありそれほど練習したりしていませんでした。今回は、少しは時間を取るようにしたいと思い、購入した次第です。鍵盤の数は61鍵でそれほど多くはありませんが、また上達し不満があれば買い換えます。まずは練習し弾きたい曲を弾けるようになることです。まず、最初に覚えようとしているのが、John LennonのImagineです。図書館で月刊誌の「The Piano」を見つけ、たまたまイマジンのピアノ譜面が載っていたので、借りてきて始めました。コードがCから Fへと始まりますが、Dm7, G7とか良い感じです。特にコードに7thを入れるといい雰囲気になります。イントロから初めてイマジンで特徴的な ラ、ラ#、シと挿入するフレーズは、右手の中指、薬指、小指を使うのか、或いは右手を直ぐ移行して親指、人差し指、中指なのかは今の私の悩み事です。Yu-tube で見ると人それぞれです。実際、John Lenonがどう弾いていたのかをいつか分かりたいと思っています(昨日見たJohn Lennonと Ono Yokoの白いお家で弾いているYu-Tubeを見ましたが、表情だけで手元が見えませんでした。例のJohn Lennonが弾き始めてOno Yokoが家の白いカーテンを開けていくビデオです。) イマジンが弾ければ、次にBilly JoelのPiano man やHonestyや、Queenのボヘミアンラプソディーなどにトライしたいと思っています。名付けて、シニア・ピアノマンです。
日本の少子化は深刻な問題で、日本の社会問題は大まかに言って、全てこれが原因とも考えられます。Twitter社のマスク氏が言うように、このままでは日本という国は将来なくなるのではないかと心配されます。男性の出生時パパ育休や男性の育児休業の改正は、男性が子育てに関与して、第2子、第3子ができるようにとの国の期待があります。子の令和5年4月からは育児休業支援金が408,000円から488,000円に引き上げられます。また、新聞によりますと東京都の小池知事は18歳までの子に一人月5,000円の子育て給付金を用意するようです。2025年問題と言われ、団塊の世代の高齢者がほぼ75歳以上の後期高齢者になるそうです。少ない若い世代が多い高齢者人口を支えるこの逆ピラミッド現象は日本の人口区分の特徴ですが、この逆ピラミッドというのは、いくら国が頑張っても、どのようの魅力的な施策を行っても、再度本来のピラミッドの形には戻らないそうです。いま日本にできるのは、その国の人口減を1年でも遅くすることしかできないということです。世界の人口は増加しているのに、日本の人口は勢いをつけて減少している現実は認めるしかないのは残念なことです。
コロナに罹患する人がまた増加しているようです。そのために会社には行けなくて、会社からも休職命令が出されることも多いと思われます。 会社が理由で罹患した場合でなく、私傷病的に従業員が罹患して、例えば7日間の休みを取るのであれば、会社はその間の給料を払う義務はないと...
役員を兼務する部長や支店長などの場合は、労働契約にしたがって部長や支店長の賃金を得ていますので雇用保険の被保険者になります。役員報酬分については、雇用保険の賃金の対象からは除外します。また、「顧問」ですが、これについては実質を見る必要があります。所謂、社長経験者等が明確な勤務時間もなく、会社にも不定期に出社するような場合は雇用保険の被保険者にはなりませんが、顧問でも週20時間以上勤務し通常の従業員と同様な勤務形態の場合は雇用保険の被保険者となります。
働き方改革の一環でもありますが、現在大企業は義務化になっている月時間外労働60時間超の割増率が25%でなく50%ですが、来年の令和3年4月1日から中小企業も50%が適用になり、今まで猶予されてましたが、義務化になります。中小企業にとっては影響は大きいですが、来年の4月1日には運用ができるように準備をする必要があるようです。欧米と日本とは時間外労働の考え方が違い、時間外労働の過多や調整によって新たな人員の採用や解雇をしなくて済むようにしていたので、一概に欧米に見習うように割増率を上げるのは少し違うかと思いますが、また別の側面で男性の正社員ばかりが長時間労働を行い、非正規や女性の方が労働に参加できないというデメリットも多くありました。 さて、来年の4月から運用を始めるにあたって、現在の36協定や労使協定は再度締結し直すのかという疑問があります。先日、労働基準監督署に確認しましたが、来年4月までに新たに労使協定を締結し直したり、新たに36協定を労基署に再提出するまでの必要は無いそうです。4月1日から60時間超の人に50%の割増の運用さえ始めれば、労使協定や36協定は有効期限が切れる次の改定時に締結し、36協定を労基署に提出すればいいそうです。 法改正の参考資料は以下の通りです。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1_03.pdf
最近、このような話をよく聞くようになりました。失礼ながら本当に小さな会社さんに対し、雇用前の2~3日の見習いの時や、雇用して1週間も経たないうちに、従業員が急に見習いやOJTの間に先輩社員から人権侵害の言葉を浴びたり、パワハラに合ったりして会社を辞めざるを得なくなった。これは、自分からでなく会社側からの行為による退職なので1か月分の給与を払えというものです。どの場合も、社内で調査した結果、酷い言い方や、パワハラなどはしていないというものでした。 これは、労働基準法の20条の解雇予告手当の条文を知っており、経営者さんは法律のことはよくわからないので、従業員が強気に出て2~3日しか働いてないにも関わらず、1か月分の賃金に相当する額を請求するものです。 労働基準法にこの条文があります。 「(解雇の予告) 第20条 1. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」 実際に、2~3日働いたのであれば、その2~3日分の賃金は払う必要はありますが、それ以上は払う必要なく辞めてもらえればいいかと思います。パワハラによる精神障害の労災と認められるには、継続的に業務上6か月は続いていたかが大きな要素になります。仮に1回ぽっきりそのようなことがあったとしても、労災にはならないし、一般的な精神の持ち主が基準となるので、1回で心が折れるような人は個人の素因の問題であるので精神的な労災にはなりません。怪我をさせられたとか、暴力をふるわれた場合は別ですが、そうでない以上、社内調査の結果、そのような対応は全く無かったと明確に言うべきであり、それ以上のトラブルになるなら、管轄の労働基準監督署に相談されればいいかと思います。このような悪徳な従業員に対しては、労基署は経営者様の側についてくれるはずです。